私たちの身近なところまで来ています

毎日、情報は更新されていますし、
「コロナ」の話題が出ない日はないですね・・

さて、今日は3月28日ですが

一般的には、年度末と言うところが多いのではないでしょうか?
年度末に合わせて、4月〜5月は総会が最も多いシーズン

私も、毎年いくつかの総会に参加しますが、今年はどうなることか・・
今回のブログでは、
コロナウイルスの影響におけるNPOの総会について
考えてみたいと思います

《 NPO・ボランティア団体の場合 》
現在、新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐため、
3つの『密』を避けましょう






それほど大人数ではない団体さんなら、
上記の3つの「密」を避けて、工夫しながら開催することも出来るでしょう。
実際に集まらなくても、メールやファックス等のやり取りで対応する
ということも可能だと思います。
任意団体ならば、いっそ今回は「開催しない」あるいは「延期」ということも
あるかもしれません。
いずれにしても、団体のメンバー皆さんで知恵を出し合い、
自分たちの団体にとって、より良い開催の仕方を考えてみてくださいね

《 NPO法人の場合 》
次に、NPO法人の総会についてですが、
こちらは少し注意が必要です

NPO法人は毎年1回、必ず総会を開催することが義務付けられているので、
総会を省略するということは出来ません

では、延期することは出来るでしょうか

NPO法人は、
定款に定められた年度末から3か月以内に、
所轄庁へ事業報告書を提出しなくてはいけません

総会で議決を行わなければ、事業報告書が作成できませんので
期間内に開催しなくてはいけないということになります

※今般の新型コロナウイルスの感染拡大は、「天災の影響など」に相当すると考えられますので、
事業報告書等の提出の遅延については、所轄庁に相談してください
NPO法人の場合は、総会の権能や、開催について、招集についてなど
それぞれの法人の定款で定められていますので、
定款に基づいて総会を開催しなければいけません

ところで、
みなさん、総会の招集を知らせるのに、メールなどで簡単に済ませていませんか?
定款の文言に「書面をもって」とだけ記載されていれば、
メールで総会の招集をすることは出来ないことになります。
(「電磁的方法」等の記載がある場合はメール可です)
NPO法人の方は、
この機会に、ご自分の法人の定款を読み返してみてはいかがでしょうか

最後に、
写真でお花見を楽しんでくださいね



(2019/03/31 竈門神社)
(香)